問題B出題範囲
項目 | 問題数 |
出題数 | 29問 |
必要解答数 | 27問 |
目標正解数 | 21問 |
法規[12問]12問中10問選択
項目 | 問題数 | 解答数 | 正解数 |
目標正解数 | 12問 | 10問 | 8問 |
労働安全衛生法[2問]
事業場内の安全衛生管理体制
管理体制 | 人員基準(14日以内) | 内容 |
安全衛生推進者 | 10人以上50人未満 | 統括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当する。 |
安全管理者 | 50人以上 | 統括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。 |
衛生管理者 | 統括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。 | |
産業医 | 労働者の健康管理を行う。 | |
統括安全衛生管理者 | 100人以上 | 安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせる。 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 労働者の安全又は衛生のための教育の実施 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置 労働災害の原因の調査及び再発防止対策 労働災害を防止するため必要な業務 |
事業場間の安全衛生管理体制
特定元方事業者 | 統括安全衛生責任者 選任 |
元方安全衛生管理者 選任 | |
関係請負人 | 安全衛生責任者 選任 |
統括安全衛生責任者
- 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が常時50人(ずい道、特定の橋梁、圧気工法による作業の場合は30人)以上となる場合は、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに「特定元方事業者等の講ずべき措置」の事項を統括管理させなければならない。
特定元方事業者等の講ずべき措置
- 協議組織の設置及び運営
- 作業間の連絡及び調整
- 作業場所の巡視 毎作業日に少なくとも1回
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助
労働災害を防止するため必要な事項
委員会の体制
安全委員会
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置する。
調査審議事項
- 労働者の危険を防止するための基本対策
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るもの
- 労働者の危険の防止に関する重要事項
衛生委員会
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置する。
調査審議事項
- 労働者の健康障害を防止するための基本対策
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本対策
- 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るもの
作業主任者
選任
選任名称 | 内容 | 資格 |
ガス溶接作業主任者 | アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業 | 免許 |
地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業 | 技能講習 |
土止め支保工作業主任者 | 土止め支保工の切梁又は腹起しの取付け又は取外しの作業 | |
型枠支保工の組立等作業主任者 | 型枠支保工の組立て又は解体作業 | |
足場の組立等作業主任者 | 高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | |
ボイラー取扱作業主任者 | ボイラー(小型ボイラーは除く)の取扱いの作業、ボイラーの据付けの作業は、選任不要 | 免許又は技能講習 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 酸素欠乏危険場所における作業、地下に敷設されるピット等の内部 し尿等を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、槽、管、マンホール、ピット等の内部 |
技能講習 |
石綿作業主任者 | 石綿を取り扱う作業 |
就業にあたっての措置
特別教育を必要とする業務(抜粋)
- 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転
- 吊上げ荷重が5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転
- 吊上げ荷重が1t未満の移動式クレーン(道路上を走行させる運転を除く)の運転
- 吊上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け
就業制限
- ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱い
- 作業床の高さが10m以上の高所作業者の運転
- 吊上げ荷重が5t以上のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転
- 吊上げ荷重が1t以上の移動式クレーン(道路上を走行させる運転を除く)の運転
- 吊上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け
労働基準法[1問]
労働契約
法律違反の契約
- 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
- 労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
- 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
- 解雇の予告は30日前にその予告をしなければならない。
- 30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う。
休憩、休日、年次有給休暇
休憩
- 労働時間が6時間超の場合は少なくとも45分以上の休憩が必要である。
- 労働時間が8時間超の場合は少なくとも1時間以上の休憩が必要である。
時間外、休日及び深夜の割増賃金
種別 | 割増率 |
時間外 | 2割5分以上(1か月で60時間超部分は5割以上) |
休日 | 3割5分以上 |
深夜 | 2割5分以上 |
- 雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤の場合、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
年少者
最低年齢
- 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
- 建設業は例外規定に該当しない。
年少者の証明書
- 使用者は、満18歳に満たないものについて、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
危険有害業務の就業制限
満18歳に満たない者に、以下の業務に就かせてはならない。
①ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱い業務
②クレーンの運転の業務
③最大積載荷重が2t以上の荷物用のエレベーターの運転の業務
④動力により駆動される巻き上げ機(電気ホイストを除く)の運転の業務
⑤クレーンの玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛け業務における補助作業の業務を除く)
⑥土砂が崩壊するおそれのある場所における業務
⑦高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
⑧足場の組立、解体又は変更の業務
災害補償
補償 | 金額 |
休業補償 | 平均賃金の60/100 |
障害補償 | 障害の程度に応じて |
遺族補償 | 平均賃金の1,000日分 |
葬祭料 | 平均賃金の60日分 |
打切補償 | 平均賃金の1,200日分 |
その他
作成及び届出の義務
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届出なければならない。
記録の保存
- 労働者名簿、賃金台帳、労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
建築基準法[2問]
用語
建築物 | 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫等その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むもの。 |
特殊建築物 | 学校・体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿(事務所ビルは該当しない。) |
建築設備 | 電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針 |
居室 | 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 |
主要構造部 | 壁、柱、床、はり、屋根や階段 建築物の構造上重要ではない、間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段等を除く。 |
延焼のおそれのある部分 | 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 |
大規模の修繕 | 建築物の主要構造物の一種以上について行う過半の修繕 壁、柱、床、はり、屋根又は階段 機械室の熱源機器を更新する工事は該当しない。 建物内の配管全体を更新する工事は該当しない。 |
地階 | 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のもの |
階数 | 昇降機塔、装飾塔、物見塔等の建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室等の建築物の部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。 |
確認申請
工事種別 | 用途・構造 | 規模 |
建築、 大規模の修繕、 大規模の模様替え、 用途変更 |
特殊建築物 | 延べ面積200㎡超 |
木造 | 階数3以上 延べ面積500㎡超 高さ13m超 軒の高さ9m超 |
|
木造以外 | 階数2以上 延べ面積200㎡超 |
建築設備(エレベーター、エスカレーター等)を設ける場合 | 特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超 |
工作物を築造する場合 | 高さ6mを超える煙突、高さ8mを超える高架水槽等 |
- 災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物や工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置き場等の仮設建築物については確認申請が不要である。
完了検査申請
- 工事完了後4日以内に到達するように建築主事に申請しなければならない。
- 建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(建築主事等)は申請受理後7日以内に検査を行う。
- また、国土交通大臣等が指定した指定確認検査機関の検査を受け、検査済証の交付を受けたときは、その検査及び検査済証の交付は建築主事がしたものとみなす。
配管設備
給水、排水その他の配管設備
- エレベーター又は小荷物専用昇降機の昇降路内に設けない。
- 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合は貫通する部分及び当該貫通する部分から両側1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る。
飲料水の配管設備
- 飲料水の配管設備とその他の配管設備は直接連結させない。
- 給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設ける。
- 給水タンク及び貯水タンクは、内部の保守点検のために60cm以上のマンホールを設ける。
排水のための配管設備
- 汚水に接する部分は不浸透室の耐水材料で施工する。
- 排水管は、水飲器等に類する機器の排水管に直接連結しない。
- 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しない。
- 雨水排水管(雨水排水立て管を除く)を汚水排水のための配管設備に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設置する。
冷却塔設備
- 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔を設置する場合は、2つの冷却塔を2m以上離す。
防火区画
- 給水管、配電管等を防火区画を貫通する場合は、隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める。
- ダクト等を貫通する場合は、棒かダンパーなどを設ける。
- 地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気、暖房、冷房の設備の風道は不燃材料で施工する。
- 防火区画を貫通する部分に設ける防火ダンパーと防火区画との間の部分にあっては、鉄板の厚さを1.5mm以上とし不燃材料で被覆する。
- 天井、壁に45cm以上の点検口を設けること。
その他
- 20mを超える建築物には、避雷針を設けなければならない。
- 居室の天井高さは、2.1m以上でなければならない。
- 浄化槽設備は、満水して24時間以上漏水しないことを確認しなければならない。
建設業法[2問]
建設業の許可
大臣許可と知事許可
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣許可、そうでない場合は知事許可が必要である。
- 発注者から直接請け負った1件の建設工事を総額4,000万円以上で下請契約する建設業者の場合は特定建設業が必要であり、そうでない場合は一般建設業が必要である。
軽微な建設工事
①建築一式工事 1,500万円未満
②延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事
③建築一式工事以外の建設工事 500万円未満
の場合は建設業許可不要である。
主任技術者 監理技術者
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が総額4,000万円以上で下請契約する工事の場合は監理技術者を設置する。下請け契約が無い場合は主任技術者を設置する。
- 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければならない。
- 以下(抜粋)に該当する工事で1件の請負金額が3,500万円以上のものとする。
- 国又は地方公共団体(都道府県・市町村等)が注文者である。
- 学校、図書館、病院、集会場、事務所、共同住宅等の工事である。
- 鉄道、道路、橋、ダム、河川に関する工作物、上水道、下水道、電気事業用施設又はガス事業用施設等の工事である。
請負契約
請負契約の内容
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④前払金又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法
⑤価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑥注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑦工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑧各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑨契約に関する紛争の解決方法
元請負人の義務
下請負代金の支払い
- 元請負人は支払いを受けた日から1月以内でかつ、出来る限り短い期間内に支払わなければならない。
検査及び引き渡し
- 下請負人から建設工事が完成した旨の通知があった場合、通知を受けた日から20日以内でかつ、出来る限り短い期間内に検査完了しなければならない。
- 検査完了後、申し出があった場合、直ちに引渡しを受ける。
施工体制台帳及び施工体系図の作成等
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が総額4,000万円以上で下請契約する工事は、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置く。
- 施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げる。
消防法[2問]
消防用設備等
消防の用に供する設備 | 消火設備 | 消火器及び簡易消火用具 |
屋内消火栓設備 | ||
スプリンクラー設備 | ||
水噴霧消火設備 | ||
泡消火設備 | ||
不活性ガス消火設備 | ||
ハロゲン化物消火設備 | ||
粉末消火栓設備 | ||
屋外消火栓設備 | ||
動力消防ポンプ設備 | ||
警報設備 | 自動火災報知設備 | |
ガス漏れ火災警報設備 | ||
漏電火災警報器 | ||
消防機関へ通報する火災報知設備 | ||
警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具 | ||
非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備) | ||
避難設備 | すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 | |
誘導灯及び誘導標識 | ||
消防用水 | 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 | |
消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | |
連結散水設備 | ||
連結送水管 | ||
非常コンセント設備 | ||
無線通信補助設備 |
消防設備士種別 | 行える業務 | |
工事 | 整備 | |
甲種消防設備士 | 可 | 可 |
乙種消防設備士 | 不可 | 可 |
防火対象物と消火設備
防火対象物又はその部分 | 使用消火設備 |
駐車の用に供される部分で、当該部分の存する階における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200㎡以上、1階にあっては500㎡以上、屋上部分にあっては、300㎡以上 | 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 |
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200㎡以上 | 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 |
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200㎡以上 | |
通信機器室で、床面積が500㎡以上 |
危険物
屋外タンク貯蔵所
- ポンプ室の窓等に設けるガラスは網入りとすること。
- 弁は鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料とすること。
屋内タンク貯蔵所
- タンク専用室に設置を設け設置すること。
- タンク専用室の出入口の敷居の高さは、床面から0.2m以上とすること。
地下タンク貯蔵所
- タンクとタンク室の内側との間は0.1m以上離し、乾燥砂で埋めること。
- タンクの頂部は0.6m以上地盤面から離すこと。
- 10分間の水圧試験を行い、漏れ、又は変形しないことを確認すること。
- タンク又はその周辺にタンクからの危険物の漏れを検知する設備を設ける。
法規その他[3問]
廃棄物処理法
建設副産物 | 建設発生土 | 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 港湾、河川等の浚渫にともなって生ずる土砂その他これに類するもの |
|||
有価物 | スクラップ等他人に有償で売却できるもの | ||||
建設廃棄物 | 一般廃棄物 | 事務所ごみ | 現場事務所での作業、作業員の飲食等に伴う廃棄物 | ||
産業廃棄物 | 安定型廃棄物 | がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じるコンクリートの破片、その他これに類する不要物 ①コンクリート破片 ②アスファルト・コンクリート破片 ③レンガ破片 |
||
ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず | ||||
廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手 | ||||
金属くず | 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず | ||||
ゴムくず | 天然ゴムくず | ||||
安定処分場で処分できないもの | 汚泥 | 含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削物 | |||
ガラスくず 陶磁器くず がれき類 |
廃石膏ボード(付着している紙を取り除いた石膏のみであっても安定型処分場では処分できない)。廃ブラウン管(側面部)、有機性のものが付着・混入した廃容器・包装 | ||||
廃プラスチック | 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装用プラスチック類 | ||||
金属くず | 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装、鉛管、鉛板、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極 | ||||
木くず | 解体木くず(木造家屋解体材、内装撤去材)、新築木くず(型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材)、伐採材、伐根材 | ||||
紙くず | 包装材、段ボール、壁紙くず、障子 | ||||
繊維くず | 廃ウェス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん | ||||
廃油 | アスファルト乳剤等の仕様残渣(タールピッチ類)、防水アスファルト、重油 | ||||
特別管理産業廃棄物 | 廃石綿等 | 飛散性アスベスト廃棄物(除去された吹付石綿・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆板、石綿が付着したシート、作業衣等) | |||
廃PCB等 | PCBを含有したトランス、コンデンサー、蛍光灯安定器、シーリング材) | ||||
廃酸(ph2.0以下) | 硫酸等(排水中和剤) | ||||
廃アルカリ(ph12.5以上) | 六価クロム含有臭化リチウム(吸収冷凍機吸収液) | ||||
引火性廃油(引火点70℃以下) | 揮発油類、灯油類、軽油類 |
産業廃棄物の処理
委託
- 運搬は産業廃棄物収集運搬業者に、処分は産業廃棄物処分業者それぞれ別に委託しなければならない。
産業廃棄物管理票
取扱い
- 管理票交付者は当該交付をした日から5年間保存しなければならない。
- 運搬受託者は当該運搬を終了したときは、管理表交付者により交付された管理表に省令で定める事項を記載し、運搬を終了した日から10日以内に、管理表交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
- 処分受託者は処分が終了した日から10日以内に当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
- 管理票交付者が管理票の写しの送付を受けるまでの期間は、「運搬受託者」「処分受託者」の規定による管理票の写しは交付の日から90日とするとし、最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しは180日とする。
管理票の交付を要しない場合
- 市町村又は都道府県に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
- 環境大臣の認定を受けた者に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
分別解体等の実施
対象建設工事(規模が政令で定める基準以上のもの) | |
分別解体等実施義務 | 建築物に係る解体 床面積の合計80㎡ |
建築物に係る新築又は増築 床面積の合計500㎡ | |
建築物に係る修繕・模様替等 請負代金1億円 | |
建築物以外に係る解体・新築等 請負代金500万円 |
特定建設資材 |
コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材 |
木材(50km以内に再資源化施設がない場合は縮減で足りる。) |
アスファルト・コンクリート |
対象建設工事の届出等
発注者又は自主施工者は都道府県知事あてに、工事着手7日前までに届け出る。
内容 | |
工事着手の時期及び工程の概要 | |
分別解体の計画 | |
解体工事 | 建築物等の構造 |
建設資材の量の見込み | |
新築工事等 | 特定建設資材の種類 |
対象建設工事の届け出に係る事項の説明等
- 工事を請け負おうとする建設業を営む者が、発注しようとする者に対して、書面交付し説明しなければならない。
再資源化等の実施
発注者への報告等
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した場合は元請け業者は発注者へ書面で報告しなければならない。
- 再資源化等が完了した年月日
- 再資源化等をした施設の名称及び所在地
- 再資源化等に要した費用
騒音規制法
特定建設業
- くい打機、くい抜き機を使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- 削岩機を使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
- バックホウを使用する作業
- トラクターショベルを使用する作業
- ブルドーザーを使用する作業
届出
特定施設の設置の届出
- 特定施設を設置しようとする者は、市長村長あてに設置工事開始の日の30日前までに届ける。
特定建設作業の実施の届出
- 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、市町村長あてに作業開始の7日前までに届ける。
騒音の規制に関する基準
- 騒音の大きさ(敷地の境界線において、85デシベル以下)
- 深夜作業禁止の時間帯
- 1日の作業時間
- 連続する作業日数(6日以内)
- 作業の禁止日(日曜日その他の休日)
- 緊急に行う必要のある特定建設作業については、①は適用される。②~⑤は適用されない。
振動規制法
特定施設の設置の届出
- 特定施設を設置しようとする者は、設置工事開始の日の30日前までに市町村長あてに届け出る。
特定建設作業の実施の届出
- 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の7日前までに市町村長に届ける。
バリアフリー新法
特定建築物 | 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分 |
特別特定建築物 | 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障碍者福祉センターその他類するもの 博物館、美術館又は図書館 公衆浴場 飲食店 公衆便所 |
特別特定建築物の基準適合義務等 | 床面積2,000㎡(公衆便所にあっては50㎡)以上の特別特定建築物を建築しようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる。 |
建築物特定施設 | 出入口 廊下等 階段 傾斜路 エレベーターその他の昇降機 便所 ホテル又は旅館の客室 敷地内の通路 駐車場 浴室等 |
液化石油ガス保安法
液化石油ガス設備工事の作業に関する制限
液化石油ガス設備士でなければ従事できない作業 |
①硬質管の寸法取り又はねじ切りの作業 |
②硬質管の相互を接続し若しくは硬質管を取外し、又は硬質管の取外しのために硬質管を切断する作業 |
③次に掲げる器具等と硬質管を接続し、又は取り外す作業 気化装置 調整器 ガスメーター 自動ガス遮断器 バルブ ガス栓 |
④地盤面下に埋設する硬質管に腐食防止措置(電気防食措置を除く。)を講ずる作業 |
⑤機密試験の作業 |
浄化槽法
浄化槽管理者の義務
- 浄化槽管理者は、登録を受けた者又は浄化槽管理士に保守点検の委託又は浄化槽清掃業者に清掃の委託をすることができる。
浄化槽設備士の設置等
- 浄化槽工事者が浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地監督させるか資格を有する浄化槽工事業者が実地に監督するか、自ら工事を行う。