平成20年度A[問題 No.44]
[問題 No.44]公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
⑴発注者は、請負者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、契約を解除することができる。
⑵現場代理人は、契約の履行に関し工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負者の一切の権限を行使することができる。
⑶監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
⑷監督員の現場代理人に対する指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
平成20年度A[問題 No.44]解答
⑴適当である。
⑵適当ではない。
⑶適当である。
⑷適当である。
正解:⑵