平成23年度A[問題 No.24]
[問題 No.24]排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
⑴手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁面に設ける場合、床面から80cm以上1.5m以下の高さに設ける。
⑵排煙口は、防煙区画部分の各部分から排煙口に至る水平距離が50m以下となるように設ける。
⑶排煙機は、一の排煙ロの開放に伴い自動的に作動するようにする。
⑷非常用エレベーターの設置義務がある建築物における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとする。
平成23年度A[問題 No.24]解答
⑴適当である。
⑵適当ではない。
⑶適当である。
⑷適当である。
正解:⑵