廃棄物処理法

定義

建設副産物 建設発生土 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
港湾、河川等の浚渫にともなって生ずる土砂その他これに類するもの
有価物 スクラップ等他人に有償で売却できるもの
建設廃棄物 一般廃棄物 事務所ごみ 現場事務所での作業、作業員の飲食等に伴う廃棄物
産業廃棄物 安定型廃棄物 がれき類 工作物の新築、改築または除去に伴って生じるコンクリートの破片、その他これに類する不要物
①コンクリート破片
②アスファルト・コンクリート破片
③レンガ破片
ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず
廃プラスチック類 廃発泡スチロール、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手
金属くず 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず
ゴムくず 天然ゴムくず
安定処分場で処分できないもの 汚泥 含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削物
ガラスくず
陶磁器くず
がれき類
廃石膏ボード(付着している紙を取り除いた石膏のみであっても安定型処分場では処分できない)。廃ブラウン管(側面部)、有機性のものが付着・混入した廃容器・包装
廃プラスチック 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装用プラスチック類
金属くず 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装、鉛管、鉛板、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極
木くず 解体木くず(木造家屋解体材、内装撤去材)、新築木くず(型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材)、伐採材、伐根材
紙くず 包装材、段ボール、壁紙くず、障子
繊維くず 廃ウェス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん
廃油 アスファルト乳剤等の仕様残渣(タールピッチ類)、防水アスファルト、重油
特別管理産業廃棄物 廃石綿等 飛散性アスベスト廃棄物(除去された吹付石綿・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆板、石綿が付着したシート、作業衣等)
廃PCB等 PCBを含有したトランス、コンデンサー、蛍光灯安定器、シーリング材)
廃酸(ph2.0以下) 硫酸等(排水中和剤)
廃アルカリ(ph12.5以上) 六価クロム含有臭化リチウム(吸収冷凍機吸収液)
引火性廃油(引火点70℃以下) 揮発油類、灯油類、軽油類

産業廃棄物の処理

委託

  • 運搬は産業廃棄物収集運搬業者に、処分は産業廃棄物処分業者それぞれ別に委託しなければならない。

産業廃棄物管理票

取扱い

  • 管理票交付者は当該交付をした日から5年間保存しなければならない。
  • 運搬受託者は当該運搬を終了したときは、管理表交付者により交付された管理表に省令で定める事項を記載し、運搬を終了した日から10日以内に、管理表交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
  • 処分受託者は処分が終了した日から10日以内に当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
  • 管理票交付者が管理票の写しの送付を受けるまでの期間は、「運搬受託者」「処分受託者」の規定による管理票の写しは交付の日から90日とするとし、最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しは180日とする。

管理票の交付を要しない場合

  • 市町村又は都道府県に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
  • 環境大臣の認定を受けた者に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合