消防法

消防用設備等

消防の用に供する設備 消火設備 消火器及び簡易消火用具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火栓設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
警報設備 自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器
消防機関へ通報する火災報知設備
警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具
非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
避難設備 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
誘導灯及び誘導標識
消防用水 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な施設 排煙設備
連結散水設備
連結送水管
非常コンセント設備
無線通信補助設備
消防設備士種別 行える業務
工事 整備
甲種消防設備士
乙種消防設備士 不可

防火対象物と消火設備

防火対象物又はその部分 使用消火設備
駐車の用に供される部分で、当該部分の存する階における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200㎡以上、1階にあっては500㎡以上、屋上部分にあっては、300㎡以上 水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200㎡以上 不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200㎡以上
通信機器室で、床面積が500㎡以上

危険物

屋外タンク貯蔵所

  • ポンプ室の窓等に設けるガラスは網入りとすること。
  • 弁は鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料とすること。

屋内タンク貯蔵所

  • タンク専用室に設置を設け設置すること。
  • タンク専用室の出入口の敷居の高さは、床面から0.2m以上とすること。

地下タンク貯蔵所

  • タンクとタンク室の内側との間は0.1m以上離し、乾燥砂で埋めること。
  • タンクの頂部は0.6m以上地盤面から離すこと。
  • 10分間の水圧試験を行い、漏れ、又は変形しないことを確認すること。
  • タンク又はその周辺にタンクからの危険物の漏れを検知する設備を設ける。