特定建設業
- くい打機、くい抜き機を使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- 削岩機を使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
- バックホウを使用する作業
- トラクターショベルを使用する作業
- ブルドーザーを使用する作業
届出
特定施設の設置の届出
- 特定施設を設置しようとする者は、市長村長あてに設置工事開始の日の30日前までに届ける。
特定建設作業の実施の届出
- 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、市町村長あてに作業開始の7日前までに届ける。
騒音の規制に関する基準
- 騒音の大きさ(敷地の境界線において、85デシベル以下)
- 深夜作業禁止の時間帯
- 1日の作業時間
- 連続する作業日数(6日以内)
- 作業の禁止日(日曜日その他の休日)
- 緊急に行う必要のある特定建設作業については、①は適用される。②~⑤は適用されない。