騒音規制法

特定建設業

  1. くい打機、くい抜き機を使用する作業
  2. びょう打機を使用する作業
  3. 削岩機を使用する作業
  4. 空気圧縮機を使用する作業
  5. コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
  6. バックホウを使用する作業
  7. トラクターショベルを使用する作業
  8. ブルドーザーを使用する作業

届出

特定施設の設置の届出

  • 特定施設を設置しようとする者は、市長村長あてに設置工事開始の日の30日前までに届ける。

特定建設作業の実施の届出

  • 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、市町村長あてに作業開始の7日前までに届ける。

騒音の規制に関する基準

  1. 騒音の大きさ(敷地の境界線において、85デシベル以下)
  2. 深夜作業禁止の時間帯
  3. 1日の作業時間
  4. 連続する作業日数(6日以内)
  5. 作業の禁止日(日曜日その他の休日)
  • 緊急に行う必要のある特定建設作業については、①は適用される。②~⑤は適用されない。