その他の法規について

振動規制法

特定施設の設置の届出

  • 特定施設を設置しようとする者は、設置工事開始の日の30日前までに市町村長あてに届け出る。

特定建設作業の実施の届出

  • 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の7日前までに市町村長に届ける。

バリアフリー新法

特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分
特別特定建築物 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障碍者福祉センターその他類するもの
博物館、美術館又は図書館
公衆浴場
飲食店
公衆便所
特別特定建築物の基準適合義務等 床面積2,000㎡(公衆便所にあっては50㎡)以上の特別特定建築物を建築しようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる。
建築物特定施設 出入口
廊下等
階段
傾斜路
エレベーターその他の昇降機
便所
ホテル又は旅館の客室
敷地内の通路
駐車場
浴室等

液化石油ガス保安法

液化石油ガス設備工事の作業に関する制限

液化石油ガス設備士でなければ従事できない作業
①硬質管の寸法取り又はねじ切りの作業
②硬質管の相互を接続し若しくは硬質管を取外し、又は硬質管の取外しのために硬質管を切断する作業
③次に掲げる器具等と硬質管を接続し、又は取り外す作業
気化装置
調整器
ガスメーター
自動ガス遮断器
バルブ
ガス栓
④地盤面下に埋設する硬質管に腐食防止措置(電気防食措置を除く。)を講ずる作業
⑤機密試験の作業

浄化槽法

浄化槽管理者の義務

  • 浄化槽管理者は、登録を受けた者又は浄化槽管理士に保守点検の委託又は浄化槽清掃業者に清掃の委託をすることができる。

浄化槽設備士の設置等

  • 浄化槽工事者が浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地監督させるか資格を有する浄化槽工事業者が実地に監督するか、自ら工事を行う。