令和2年度A[問題 No.25]
[問題 No.25]排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
⑴排煙設備が設置対象となる建築物において、一般事務室の防煙区画の床面積は、1,000㎡以下とする。
⑵天井高さが3m以上の居室に設ける排煙口は、床面からの高さが2.1m以上で、かつ天井高さの1/2以上の壁の部分に設けることができる。
⑶排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。
⑷高さ31mを超える建築物における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとする。
令和2年度A[問題 No.25]解答
⑴適当ではない
⑵適当である。
⑶適当である。
⑷適当である。
正解:⑴