平成27年度A[問題 No.36]
[問題 No.36]浄化槽の処理対象人員の算定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
⑴高等学校・大学の処理対象人員は、定員に定数を乗じて算定する。
⑵公衆便所の処理対象人員は、総便器数に定数を乗じて算定する。
⑶事務所の処理対象人員は、業務用厨房の有無により、算定基準が異なる。
⑷建築用途の異なる2棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は、延べ面積の大きい方の建築用途の算定基準により算定する。
平成27年度A[問題 No.36]解答
⑴適当である。
⑵適当である。
⑶適当である。
⑷適当ではない。
正解:⑷