建築基準法

用語

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫等その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むもの。
特殊建築物 学校・体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿(事務所ビルは該当しない。)
建築設備 電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根や階段
建築物の構造上重要ではない、間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段等を除く。
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
大規模の修繕 建築物の主要構造物の一種以上について行う過半の修繕
壁、柱、床、はり、屋根又は階段
機械室の熱源機器を更新する工事は該当しない。
建物内の配管全体を更新する工事は該当しない。
地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のもの
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔等の建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室等の建築物の部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

手続き

手続き 提出者 提出先
建築確認申請 建築主 建築主事又は指定確認検査機関
完了検査申請
中間検査申請
仮使用の承認申請 建築主 特定行政庁又は建築主事
定期報告 所有者又は管理者 特定行政庁
建築工事届 建築主 都道府県知事
建築物除却届 工事施工者 都道府県知事

確認申請

工事種別 用途・構造 規模
建築、
大規模の修繕、
大規模の模様替え、
用途変更
特殊建築物 延べ面積200㎡超
木造 階数3以上
延べ面積500㎡超
高さ13m超
軒の高さ9m超
木造以外 階数2以上
延べ面積200㎡超
建築設備(エレベーター、エスカレーター等)を設ける場合 特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超
工作物を築造する場合 高さ6mを超える煙突、高さ8mを超える高架水槽等
  • 災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物や工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置き場等の仮設建築物については確認申請が不要である。

完了検査申請

  • 工事完了後4日以内に到達するように建築主事に申請しなければならない。
  • 建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(建築主事等)は申請受理後7日以内に検査を行う。
  • また、国土交通大臣等が指定した指定確認検査機関の検査を受け、検査済証の交付を受けたときは、その検査及び検査済証の交付は建築主事がしたものとみなす。

確認の表示等

表示内容
工事の施工者が表示 確認年月日番号
確認済証交付者
建築主又は築造主氏名
設計者氏名
工事監理者氏名
工事施工者氏名
工事現場管理者氏名
建築確認に係るその他の事項

 

配管設備

給水、排水その他の配管設備

  • エレベーター又は小荷物専用昇降機の昇降路内に設けない。
  • 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合は貫通する部分及び当該貫通する部分から両側1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る。

飲料水の配管設備

  • 飲料水の配管設備とその他の配管設備は直接連結させない。
  • 給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設ける。
  • 給水タンク及び貯水タンクは、内部の保守点検のために60cm以上のマンホールを設ける。

排水のための配管設備

  • 汚水に接する部分は不浸透室の耐水材料で施工する。
  • 排水管は、水飲器等に類する機器の排水管に直接連結しない。
  • 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しない。
  • 雨水排水管(雨水排水立て管を除く)を汚水排水のための配管設備に連結する場合は、雨水排水管に排水トラップを設置する。

冷却塔設備

  • 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔を設置する場合は、2つの冷却塔を2m以上離す。

防火区画

  • 給水管、配電管等を防火区画を貫通する場合は、隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める。
  • ダクト等を貫通する場合は、棒かダンパーなどを設ける。
  • 地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気、暖房、冷房の設備の風道は不燃材料で施工する。
  • 防火区画を貫通する部分に設ける防火ダンパーと防火区画との間の部分にあっては、鉄板の厚さを1.5mm以上とし不燃材料で被覆する。
  • 天井、壁に45cm以上の点検口を設けること。

その他

  • 20mを超える建築物には、避雷針を設けなければならない。
  • 居室の天井高さは、2.1m以上でなければならない。
  • 浄化槽設備は、満水して24時間以上漏水しないことを確認しなければならない。