建設業法

建設業の種類

建設工事 建設業
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
舗装工事 舗装工事業
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
解体工事 解体工事業

建設業の許可

大臣許可と知事許可

  • 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣許可、そうでない場合は知事許可が必要である。
  • 発注者から直接請け負った1件の建設工事を総額4,000万円以上で下請契約する建設業者の場合は特定建設業が必要であり、そうでない場合は一般建設業が必要である。

軽微な建設工事

①建築一式工事 1,500万円未満
②延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事
③建築一式工事以外の建設工事 500万円未満
の場合は建設業許可不要である。

主任技術者 監理技術者

  • 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が総額4,000万円以上で下請契約する工事の場合は監理技術者を設置する。下請け契約が無い場合は主任技術者を設置する。
  • 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければならない。
  • 以下(抜粋)に該当する工事で1件の請負金額が3,500万円以上のものとする。
  1. 国又は地方公共団体(都道府県・市町村等)が注文者である。
  2. 学校、図書館、病院、集会場、事務所、共同住宅等の工事である。
  3. 鉄道、道路、橋、ダム、河川に関する工作物、上水道、下水道、電気事業用施設又はガス事業用施設等の工事である。

請負契約

請負契約の内容

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④前払金又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法
⑤価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑥注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑦工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑧各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑨契約に関する紛争の解決方法

元請負人の義務

下請負代金の支払い

  • 元請負人は支払いを受けた日から1月以内でかつ、出来る限り短い期間内に支払わなければならない。

検査及び引き渡し

  • 下請負人から建設工事が完成した旨の通知があった場合、通知を受けた日から20日以内でかつ、出来る限り短い期間内に検査完了しなければならない。
  • 検査完了後、申し出があった場合、直ちに引渡しを受ける。

施工体制台帳及び施工体系図の作成等

  • 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が総額4,000万円以上で下請契約する工事は、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置く。
  • 施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げる。