労働基準法

労働契約

法律違反の契約

  • 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
  • 労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
  • 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
  • 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
  • 解雇の予告は30日前にその予告をしなければならない。
  • 30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う。

休憩、休日、年次有給休暇

休憩

  • 労働時間が6時間超の場合は少なくとも45分以上の休憩が必要である。
  • 労働時間が8時間超の場合は少なくとも1時間以上の休憩が必要である。

時間外、休日及び深夜の割増賃金

種別 割増率
時間外 2割5分以上(1か月で60時間超部分は5割以上)
休日 3割5分以上
深夜 2割5分以上
  • 雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤の場合、10労働日の有給休暇を与えなければならない。

年少者

最低年齢

  • 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
  • 建設業は例外規定に該当しない。

年少者の証明書

  • 使用者は、満18歳に満たないものについて、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

危険有害業務の就業制限

満18歳に満たない者に、以下の業務に就かせてはならない。
①ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱い業務
②クレーンの運転の業務
③最大積載荷重が2t以上の荷物用のエレベーターの運転の業務
④動力により駆動される巻き上げ機(電気ホイストを除く)の運転の業務
⑤クレーンの玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛け業務における補助作業の業務を除く)
⑥土砂が崩壊するおそれのある場所における業務
⑦高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
⑧足場の組立、解体又は変更の業務

災害補償

補償 金額
休業補償 平均賃金の60/100
障害補償 障害の程度に応じて
遺族補償 平均賃金の1,000日分
葬祭料 平均賃金の60日分
打切補償 平均賃金の1,200日分

その他

作成及び届出の義務

  • 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届出なければならない。

記録の保存

  • 労働者名簿、賃金台帳、労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。