令和2年度A[問題 No.43]
[問題 No.43]「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
⑴発注者が設計図書を変更し請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。
⑵発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
⑶受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
⑷発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる。
令和2年度A[問題 No.43]解答
⑴適当である。
⑵適当ではない。
⑶適当である。
⑷適当である。
正解⑵