設置
対象建築物等
・劇場、映画館等で延べ面積500㎡超のもの。
・階数3以上で、延べ面積500㎡超の建築物であるのも。
・延べ面積1,000㎡超の建築物の居室、床面積200㎡超のもの。(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)
除外規定
・学校、体育館、ボーリング場、水泳場、スポーツの練習場である場合。
・階段の部分、昇降機の昇降路の部分など。
構造等
防煙壁
・間仕切り壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁等で不燃材料で造り、又は覆われたもの。
防煙区画
・500㎡以内ごとに防煙壁で区画する。
・劇場、映画館等で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、床面積が500㎡を超える区画にできる。
排煙口(水平方向の位置)
・防煙区画部分の各部分から、排煙口の一つに至る水平距離を30m以下とする。
・避難方向と煙の流れは反対にする。
排煙口(鉛直方向の位置)
・天井高3m未満、天井又は天井から80cm以内とする。
・天井高3m以上 床面から高さ2.1m以上かつ、天井の高さの1/2以上とする。
・防煙垂れ壁で区画した場合防煙垂れ壁の下端より上に設置する。
排煙口(構造)
・同一防煙区画に複数の排煙口を設置する場合は連動機構付きとする。
・同一防煙区画に可動間仕切り、それぞれに排煙口を設け連動させる。
・同一防煙区画の計上が複雑な場合やL字型、平面が矩形になるように分割し、それぞれに排煙口を設け連動させる。
・排煙口の大きさ、吸込み風速10m/s以下とする。
手動開放装置
・排煙口には手動開放装置を設ける。
・壁付、床から80cm以上1.5m以下とする。
・天井吊りは、床からおおむね1.8mとする。
排煙ダクト
・ダクト内風速20m/s以下とする。
・居室と廊下の横引きダクト、たてダクトまで別系統とする。
・垂直に各階を貫通して立ち上げるたてダクトは、耐火構造のシャフトに収める。
・木材その他可燃物から15cm以上離す。
・防煙壁を貫通する場合は、隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める。
排煙量計算
排煙機
1防煙区画のみ
120㎥/min以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥/min以上
2以上の防煙区画
120㎥/min以上で、かつ最大防煙区画部分の床面積1㎡につき2㎥/min以上
横引きダクト
・排煙口の同時開放がない場合は、最大防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥/min以上とする。
・排煙口の同時開放がある場合は、隣接する2防煙区画が最大となる延床面積1㎡につき1㎥/min以上とする。
たてダクト
・各階ごとの排煙風量のうち最大風量とする。
排煙機
・120㎥/min以上で、かつ最大防煙区画部分の床面積×2㎥/min以上とする。