平成28年度A[問題 No.2]
[問題 No.2]室内の空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
⑴燃焼において、一般に、酸素濃度が19%を下回ると不完全燃焼が著しくなり、一酸化炭素の発生量が多くなる。
⑵臭気は、臭気強度や臭気指数で表され、空気汚染を知る指標とされている。
⑶ホルムアルテヒドは、シックハウス症候群の原因物質の1つであるが、濃度が0.lmg/m3程度になると死に至ることもある。
⑷浮遊粉じんの環境基準値は、重量濃度で示されている。
平成28年度A[問題 No.2]解答
項目 | 内容 |
酸素 | 酸素濃度が19%以下にすると不完全燃焼が始まり、一酸化炭素が発生する。 18%近くに低下すると、不完全燃焼が著しくなる。 15%程度に低下すると消化する。 |
二酸化炭素 | 20%程度以上になると、人体に致命的な影響を与える。 |
一酸化炭素 | 0.16%程度になると、20分で人体に頭痛、めまいが生じる。 1.28%程度になると、1~3分で致死する。 |
浮遊粉じん | 在室者の活動やその衣類の繊維やほこりなどで発生し、その量は空気の乾燥によって増加する。 1㎥につき0.15mg以下とする。 |
ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒドは、化学物質過敏症シックハウス症候群の原因物質であり、濃度0.1mg/㎥程度で臭気を感じる。空気環境の基準として、ホルムアルデヒドの量は0.08ppm以下であることとされている。 |
⑴適当である。
⑵適当である。
⑶適当ではない。
ホルムアルデヒドは、化学物質過敏症シックハウス症候群の原因物質であり、濃度0.1mg/㎥程度で臭気を感じる。空気環境の基準として、ホルムアルデヒドの量は0.08ppm以下であることとされている。
⑷適当である。
空気中に浮遊する粒径がおおむね10μm以下の物質であり、室内環境に関する浮遊粉じんの濃度基準値については,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」により、浮遊粒子状物質(SPM)の量について建築物環境衛生管理基準として、概ね10μm以下の粒子の重量濃度が「空気 1m3につき0.15mg以下」と定められている。
浮遊粉じんは、在室者の活動やその衣類の繊維やほこりなどで発生し、その量は空気の乾燥により増加する。
正解:⑶