安全管理

安全衛生活動

  • 安全施工サイクルとは、安全の朝礼から始まり、安全ミーティング、安全巡回、工程打合せ、片付けまでの1日の活動サイクルのことである。
  • ヒヤリハット活動とは、仕事中に怪我をする危険を感じてヒヤリとしたことなどを報告させることにより、危険有害要因を把握し改善を図っていく活動である。
  • ZD(ゼロ・ディフェクト)運動とは、作業員の創意と工夫によってミスや欠点を無くすことを目的とした安全活動である。
  • リスクアセスメントとは、建設現場に潜在する危険性又は有害性を洗出し、それによるリスクを見積り、その大きいものから優先してリスクを除去、低減する手法である。
  • リスクアセスメントのステップ:危険性又は有毒性の特定→リスクの見積り→リスクを低減するための優先度の設定及び措置内容の検討→優先度に対応した低減措置の実施→実施内容の記録
  • ツールボックスミーティングとは、関係する作業者が作業開始前に集まり、その日の作業、安全等について話し合いを行うことで、職場安全会議とも呼ばれている。
  • 不安全行動とは、手間や労力、時間やコストを省くことを優先し、労働者本人又は関係者の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行う行為をいう。
  • 指差呼称とは、対象を指で差し、声に出して確認する行動のことをいい、意識のレベルを上げて緊張感、集中力を高める効果をねらった行為である。
  • 4S活動とは、整理、整頓、清掃、清潔のことをいい、安全で健康な職場づくりと生産性の向上を目指す活動である。

災害事故

  • 特定元方事業者は、労働災害を防止するために、作業場所を毎作業日に1回以上巡視しなければならない。
  • 統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者を指揮し、関係請負人が行う労働者の安全のための教育に対する指導及び援助を行う措置を講じる必要がある。
  • 事業者は、労働者を雇い入れたときあるいは作業内容を変更したときは、当該労働者に対して、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
  • 高年齢労働者に対しては、加齢による心身機能の変化を十分に考慮して、作業方法、機械・設備などの改善、健康の保持・増進を行うことが必要である。
  • 熱中症予防のための指標として、気温、湿度、輻射熱に関する値を組み合わせて計算する暑さ指数(WBGT)がある。

重大災害

  • 重大災害とは、業務上、労働者が一時に3人以上業務上死傷又はり病をした災害事故で、労働基準監督署に速報しなければならない。
  • 労働災害による労働者の休業が4日に満たない場合は、事業者は、労働者死傷病報告書を労働基準監督署に四半期最後の月の翌月末日までに提出する。

災害発生率の指標

  • 労働災害の発生状況を評価する指標には、被災害数の他に、度数率、強度率、年千人率がある。
名称 計算式 内容
度数率 度数率=死傷者数÷延べ実労働時間×1,000,000 労働災害の発生頻度を、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で表したもの。
強度率 強度率=労働損失日数÷延べ実労働時間×1,000 労働災害の規模程度を、1,000延べ実労働時間当たりの労働災害による労働損失日数で表したもの。
年千人率 年千人率=1年間の死傷者数÷1年間の平均労働者数 労働災害による死傷者数の発生頻度を、労働者1,000人当たりの1年間に発生する死傷者数で表したものを年千人率という。

安全基準

墜落・転落

箇所 キーワード 内容
作業床・高所作業 高さ2m以上 作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具(安全帯)をさせる。
囲い手すり、覆い等を設ける。
安全な照度を保持する。
強風、大雨、大雪等の悪天候時に危険が予想される時は作業させてはならない。
高さ1.5m以上 昇降設備を設けなければならない。
移動はしご 30cm以上
脚立 脚と水平面の角度75度以下
作業床の幅 40cm以上・隙間は3cm以下
交差筋交い高さ 15cm以上45cm以下、若しくは15cm以上の幅木
重ね長さ 20cm以上
つり足場 作業床の幅 40cm以上・隙間なし
通路等 通路上 1.8m以内に障害物を置かないこと。
通路幅 機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路の幅は80cm以上
危険物作業場 危険物その他爆発物などを取り扱う作業場及び当該作業場を有する避難階は2以上の出入り口及び戸は引き戸又は外開き戸
架設通路 勾配 30度以下、ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛けを設けたものはこの限りではない。15度以上は滑り止め設置
手すり 85cm以上・35cm以上50cm以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備
踊場 8m以上の登り桟橋には7m以内ごとに設ける
はしご道 上端を床から60cm以上突出
  • 高さが1.5mの箇所で作業を行うときは、労働者が昇降するための設備を設ける。
  • 作業床の高さが10m以上の高所作業者の運転(道路上の走行を除く)の業務は、当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。
  • 高さが2m以上の作業の床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
  • 高さが2m以上の作業場所には、作業を安全に行うために必要な照度を保持しなければならない。
  • 高さが3m以上の作業場所であったので、残材料などの透過のために投下設備を設けた。
  • 架設通路の勾配は30度以下とし、15度を超える場合は、踏桟その他の滑り止めを設ける。
  • 架設通路のうち、高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける。
  • 作業床を設ける必要がある枠組み足場で、作業床は、その幅を40cmとした。
  • 作業場に通ずる場所及び作業場内には安全な通路を設け、通路で主要なものには、通路であることを示す表示をした。
  • 屋内に設ける通路には、通路面から1.8m以内の高さに障害物を置かないようにした。
  • はしご道は、はしごの転落防止のための措置を行い、はしごの上端を床から60cm以上突出させなければならない。
  • 架設通路において、墜落の危険のある個所には、高さ85cm以上の手すり、中桟等を設けなければならない。ただし、作業場やむを得ない場合は、必要な部分を臨時に取りはずすことができる。
  • 高さが2mの足場で作業床を設けることが困難なため、防網を張り、安全帯を使用させた。
  • 高所作業車を用いた作業のため、作業床では、安全帯を使用した。
  • 墜落防止のために労働者に安全帯を使用させるので、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検した。
  • 高さが2m以上、6.75m以下の作業床がない箇所での作業において、胴ベルト型の墜落制止用器具を使用する場合、当該器具は一本つり胴ベルト型とする。

溶接

  • アーク溶接の作業者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡等適切な保護具を備えておいた。
  • 屋内でアーク溶接作業を行う場合は、粉じん障害を防止するため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じる。
  • 交流アーク溶接機の自動電撃防止装置は、その日の使用開始前に、作動状態を点検した。
  • 導電体に囲まれた著しく狭あいな場所において、交流アーク溶接を行う場合は、交流アーク溶接機自動電撃防止装置を使用しなければならない。

酸素濃度

酸素欠乏危険作業 作業主任者
酸素欠乏危険 酸素欠乏・硫化水素危険
第一種
第二種
  • 作業場所の空気中の酸素濃度が18%以上に保たれるように換気を行う。
  • 汚水をいれたことのあるタンク内において作業を行う場合は、その日の作業を開始する前に当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
  • 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を保つための換気に、純酸素を使用してはならない。

移動式クレーン

吊上げ荷重 移動式クレーン資格・玉掛け作業・高所作業車
特別教育 技能講習 免許
0.5t以上1t未満
1t以上5t未満
5t以上
玉掛け1t未満
玉掛1t以上
高所作業車10m未満
高所作業車10m以上
項目 内容
移動式クレーン 検査証 当該移動式クレーンに備え付け
有効期間2年
自主検査記録 3年間保存
設置する場合 明細書・検査証を労働基準監督署に提出
  • 吊上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)に労働者を就かせるとき、当該業務に関する安全のための特別の教育を行った。
  • 吊上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務には、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者又は移動式クレーン運転士免許を受けた者を就かせる。
  • 一つの荷物で重量が100kg以上のものを、貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定める必要がある。
  • 移動式クレーンの自主検査の結果を記録し、これを3年間保存した。
  • アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、店頭を防止するための鉄板の上にアウトリガーを最大限に張り出して作業を行った。
  • 移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーン検査証を、当該移動式クレーンに備え付けておいた

その他

掘削作業 作業主任者
掘削深さ2m以上
  • 作業主任者を選任したときは、その者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示することにより関係労働者に周知した。
  • 明り掘削作業を行う場合、運搬機械が労働者の作業箇所に後進して接近するときは、誘導者を配置し、その者に運搬機械を誘導させた。
  • 事業者は、建築物の解体を行う場合、石綿等による労働者の健康障害を防止するために、石綿等の仕様の有無を目視、設計図書などにより調査し、記録しなければならない。
  • 切削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。