事業場内の安全衛生管理体制
管理体制 | 人員基準(14日以内) | 内容 |
安全衛生推進者 | 10人以上50人未満 | 統括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当する。 |
安全管理者 | 50人以上 | 統括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。 |
衛生管理者 | 統括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。 | |
産業医 | 労働者の健康管理を行う。 | |
統括安全衛生管理者 | 100人以上 | 安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせる。 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 労働者の安全又は衛生のための教育の実施 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置 労働災害の原因の調査及び再発防止対策 労働災害を防止するため必要な業務 |
事業場間の安全衛生管理体制
特定元方事業者 | 統括安全衛生責任者 選任 |
元方安全衛生管理者 選任 | |
関係請負人 | 安全衛生責任者 選任 |
統括安全衛生責任者
- 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が常時50人(ずい道、特定の橋梁、圧気工法による作業の場合は30人)以上となる場合は、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに「特定元方事業者等の講ずべき措置」の事項を統括管理させなければならない。
特定元方事業者等の講ずべき措置
- 協議組織の設置及び運営
- 作業間の連絡及び調整
- 作業場所の巡視 毎作業日に少なくとも1回
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助
労働災害を防止するため必要な事項
委員会の体制
安全委員会
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置する。
調査審議事項
- 労働者の危険を防止するための基本対策
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るもの
- 労働者の危険の防止に関する重要事項
衛生委員会
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置する。
調査審議事項
- 労働者の健康障害を防止するための基本対策
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本対策
- 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るもの
作業主任者
選任
選任名称 | 内容 | 資格 |
ガス溶接作業主任者 | アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業 | 免許 |
地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業 | 技能講習 |
土止め支保工作業主任者 | 土止め支保工の切梁又は腹起しの取付け又は取外しの作業 | |
型枠支保工の組立等作業主任者 | 型枠支保工の組立て又は解体作業 | |
足場の組立等作業主任者 | 高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | |
ボイラー取扱作業主任者 | ボイラー(小型ボイラーは除く)の取扱いの作業、ボイラーの据付けの作業は、選任不要 | 免許又は技能講習 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 酸素欠乏危険場所における作業、地下に敷設されるピット等の内部 し尿等を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、槽、管、マンホール、ピット等の内部 |
技能講習 |
石綿作業主任者 | 石綿を取り扱う作業 |
就業にあたっての措置
特別教育を必要とする業務(抜粋)
- 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転
- 吊上げ荷重が5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転
- 吊上げ荷重が1t未満の移動式クレーン(道路上を走行させる運転を除く)の運転
- 吊上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け
職長等の教育
- 作業手順の定め方
- 労働者の適正な配置の方法
- 指導及び教育の方法
- 作業中における監督及び指示の方法
- 異常時における措置
- 災害発生時における措置
- 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
就業制限
- ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱い
- 作業床の高さが10m以上の高所作業者の運転
- 吊上げ荷重が5t以上のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転
- 吊上げ荷重が1t以上の移動式クレーン(道路上を走行させる運転を除く)の運転
- 吊上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け