建設リサイクル法

分別解体等の実施

対象建設工事(規模が政令で定める基準以上のもの)
分別解体等実施義務 建築物に係る解体 床面積の合計80㎡
建築物に係る新築又は増築 床面積の合計500㎡
建築物に係る修繕・模様替等 請負代金1億円
建築物以外に係る解体・新築等 請負代金500万円
特定建設資材
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材(50km以内に再資源化施設がない場合は縮減で足りる。)
アスファルト・コンクリート

対象建設工事の届出等

発注者又は自主施工者は都道府県知事あてに、工事着手7日前までに届け出る。

内容
工事着手の時期及び工程の概要
分別解体の計画
解体工事 建築物等の構造
建設資材の量の見込み
新築工事等 特定建設資材の種類

対象建設工事の届け出に係る事項の説明等

  • 工事を請け負おうとする建設業を営む者が、発注しようとする者に対して、書面交付し説明しなければならない。

再資源化等の実施

発注者への報告等

特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した場合は元請け業者は発注者へ書面で報告しなければならない。

  1. 再資源化等が完了した年月日
  2. 再資源化等をした施設の名称及び所在地
  3. 再資源化等に要した費用