平成25年度A[問題 No.3]

平成25年度A[問題 No.3]

[問題 No.3]室内の空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

⑴一酸化炭素は、二酸化炭素より比重が小さく、人体に有害なガスである。

⑵ホルムアルデヒドは、化学物質過敏症の原因物質であるが、濃度が0.1mg/㎥程度になると死に至ることもある。

⑶浮遊粉じん(浮遊粒子状物質)とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によれば、空気中に浮遊する粒径がおおむね10μm以下の物質のことである。

(4)浮遊粉じんは、在室者の活動やその衣類の繊維やほこりなどが原因で発生し、その量は空気の乾燥によって増加する傾向がある。

平成25年度A[問題 No.3]解答

項目 内容
酸素 酸素濃度が19%以下にすると不完全燃焼が始まり、一酸化炭素が発生する。
18%近くに低下すると、不完全燃焼が著しくなる。
15%程度に低下すると消化する。
二酸化炭素 20%程度以上になると、人体に致命的な影響を与える。
一酸化炭素 0.16%程度になると、20分で人体に頭痛、めまいが生じる。
1.28%程度になると、1~3分で致死する。
浮遊粉じん 在室者の活動やその衣類の繊維やほこりなどで発生し、その量は空気の乾燥によって増加する。
1㎥につき0.15mg以下とする。
ホルムアルデヒド ホルムアルデヒドは、化学物質過敏症シックハウス症候群の原因物質であり、濃度0.1mg/㎥程度で臭気を感じる。空気環境の基準として、ホルムアルデヒドの量は0.08ppm以下であることとされている。

⑴適当である。
 比重は二酸化炭素より小さく、濃度0.16%(1,600ppm)で20分程度で頭痛・眩暈がおこる。

⑵適当ではない。
 ホルムアルデヒドは、化学物質過敏症シックハウス症候群の原因物質であり、濃度0.1mg/㎥程度で臭気を感じる。空気環境の基準として、ホルムアルデヒドの量は0.08ppm以下であることとされている。

⑶適当である。
 空気中に浮遊する粒径がおおむね10μm以下の物質であり、室内環境に関する浮遊粉じんの濃度基準値については,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」により、浮遊粒子状物質(SPM)の量について建築物環境衛生管理基準として、概ね10μm以下の粒子の重量濃度が「空気 1m3につき0.15mg以下」と定められている。

⑷適当である。
 浮遊粉じんは、在室者の活動やその衣類の繊維やほこりなどで発生し、その量は空気の乾燥により増加する。

正解:⑵