平成20年度B[問題 No.21]
[問題 No.21]建築物の居室の内装の仕上げに使用する建築材料に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
ただし、所定の性能を有する中央管理方式の空気調和設備又は換気設備が設けられている居室及び国土交通大臣の認定を受けた居室を除く。
⑴ホルムアルデヒド発散建築材料は、夏季におけるその表面積あたりのホルムアルデヒドの発散量〔mg/(m2・h)〕により区分される。
⑵第1種ホルムアルデヒド発散建築材料は、居室の壁、床、天井等の内装の仕上げに使用してはならない。
⑶居室の内装の仕上げに第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合は、換気回数及び居室の床面積に応じて使用できる面積が制限される。
⑷居室の内装の仕上げに第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合は、換気回数及び居室の床面積による制限を受けない。
平成20年度B[問題 No.21]解答
⑴正しい
⑵正しい
⑶正しい
⑷誤っている
正解:⑷