平成30年度A[問題 No.43]
[問題 No.43]公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
⑴受注者は、設計図書に定めるところにより、工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。
⑵発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。
⑶発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
⑷発注者が完成検査を行う際に、必要と認められる理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。
平成30年度A[問題 No.43]解答
⑴適当である
⑵適当である
⑶適当である
⑷適当ではない
正解:⑷