平成29年度A[問題 No.3]
[問題 No.3]浮遊粉じんに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
⑴浮遊粉じんは、在室者の活動により、衣類の繊維の組織やほこりなどが原因で発生し、その量は空気の乾燥により減少する傾向にある。
⑵「建築物における循生的環境の確保に関する法律」においては、居室における浮遊粉じんの量の測定は、相対沈降径かおおむね10μm以下の浮遊粉じんを測定する機器等を用いて行うこととなっている。
⑶「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」においては、居室における浮遊粉じんの量は、おおむね空気1㎥につき0.15mg以下とすることとなっている。
⑷浮遊粉じんの濃度表示には、一般的に、個数濃度又は質量濃度が使われる。
平成29年度A[問題 No.3]解答
空気中に浮遊する粒径がおおむね10μm以下の物質であり、室内環境に関する浮遊粉じんの濃度基準値については,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」により、浮遊粒子状物質(SPM)の量について建築物環境衛生管理基準として、概ね10μm以下の粒子の重量濃度が「空気 1m3につき0.15mg以下」と定められている。
浮遊粉じんは、在室者の活動やその衣類の繊維やほこりなどで発生し、その量は空気の乾燥により増加する。
⑴適当ではない。
浮遊粉じんは、在室者の活動により、衣類の繊維の組織やほこりなどが原因で発生し、その量は空気の乾燥により増加する傾向にある。
⑵適当である。
⑶適当である。
⑷適当である。
正解:⑴